【沖縄県からのお知らせ】「観光地形成促進地域制度」ならびに「離島旅館業に対する税制特例措置」のご案内
2023.12.01
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(OCVB)では、関係省庁などからのお知らせを配信しています。
この度、沖縄県から、観光関連施設の整備について、国税・地方税の控除・免除が受けられる「観光地形成促進地域制度」ならびに、離島においてホテル・旅館業を営む方を対象に、施設の新設・増設や改修を行った場合に、税制の特例措置(国税の特別償却や地方税の課税免除)が受けられる「離島旅館業に対する税制特例措置」のご案内がありましたのでお知らせいたします。
なお、本件に関するお問い合わせは、ページ下部の【お問い合わせ先】までお願いいたします。
【以下、沖縄県より】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.観光地形成促進地域制度
沖縄県内全域を対象とした、民間事業者による特定の集客施設の新・増設に対する優遇制度についてお知らせします。
特定の集客施設とは、①スポーツ・レクリエーション施設、②教養文化施設、③スパを含む休養施設、④結婚式場を含む集会施設、⑤県知事が指定する販売施設等を指し、宿泊施設は対象外ですが、③④の一部施設が宿泊施設に併用された場合、国税の特例措置の対象となる等、優遇されます。
詳細については、下記URLよりご確認いただけます。
https://zei-tokku.okinawa/kankou.html
皆さまの申請を心よりお待ち申し上げております。
【この件に関するお問い合わせ】
<事務局>
沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
TEL:098-894-6377
<沖縄県>
沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課
TEL:098-866-2077
<国>
内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付企画担当参事官室
TEL:03-6257-1682
この度、沖縄県から、観光関連施設の整備について、国税・地方税の控除・免除が受けられる「観光地形成促進地域制度」ならびに、離島においてホテル・旅館業を営む方を対象に、施設の新設・増設や改修を行った場合に、税制の特例措置(国税の特別償却や地方税の課税免除)が受けられる「離島旅館業に対する税制特例措置」のご案内がありましたのでお知らせいたします。
なお、本件に関するお問い合わせは、ページ下部の【お問い合わせ先】までお願いいたします。
【以下、沖縄県より】
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1.観光地形成促進地域制度
沖縄県内全域を対象とした、民間事業者による特定の集客施設の新・増設に対する優遇制度についてお知らせします。
特定の集客施設とは、①スポーツ・レクリエーション施設、②教養文化施設、③スパを含む休養施設、④結婚式場を含む集会施設、⑤県知事が指定する販売施設等を指し、宿泊施設は対象外ですが、③④の一部施設が宿泊施設に併用された場合、国税の特例措置の対象となる等、優遇されます。
詳細については、下記URLよりご確認いただけます。
https://zei-tokku.okinawa/kankou.html
皆さまの申請を心よりお待ち申し上げております。
【この件に関するお問い合わせ】
<事務局>
沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
TEL:098-894-6377
<沖縄県>
沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課
TEL:098-866-2077
<国>
内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付企画担当参事官室
TEL:03-6257-1682
2.離島旅館業に対する税制特例措置
沖縄県では、観光資源が豊富な離島地域の利点を生かして、離島地域の自立的発展の先導的役割を担う観光・リゾート産業の立地を促進すること等により、若年層の就労の場を創出し、離島地域の活性化を図ることを目的に、離島地域で旅館業等を展開する事業者を対象とした税制特例措置を設けています。
令和4年度税制改正により、特例措置の適用期間が令和7年度まで延長されたほか、資本金規模に応じた取得価格の設定、沖縄県知事の事前確認の要件化等の見直しが行われています。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kikaku/chiikirito/ritoushinnkouzeisei.html
【この件に関するお問い合わせ】
企画部地域・離島課離島振興班
電話番号:098-866-2370
FAX番号:098-866-2068